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当院の特徴

当院の特徴

当院では、接骨院として行う日常の捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折など外傷の手当やリハビリをはじめ、 鍼灸治療も行っております。
これらの治療方法より、患者様一人ひとりの症状に合わせて、最適な治療法をご提案いたします。
また交通事故、労災保険を始めとした各種健康保険・医療保険・生活保護受給者証などにも対応しておりますので、ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
更に厚生労働大臣による「国家資格」である柔道整復師・鍼灸師資格を有するのは勿論ですが、介護支援専門員(ケアマネージャー)・機能訓練指導員として、院長が直接診療を行っており、平成28年度より新たに開始された糸魚川市による介護予防を目的とした「訪問型短期集中予防サービス」(訪問リハビリ・機能訓練)も承っております。 現在介護認定を受けておられる利用者さんの中で、要支援1・2と認定を受けておられる方、またそれ以外でも所謂、総合事業対象の高齢者の皆さんのうち、運動機能の改善と低下予防を希望される方が主な対象者となります。こちらのご利用は、お住まいの地域の「地域包括支援センター担当者」または直接「糸魚川市役所福祉事務所高齢係」へお申込み頂くか、当院迄お問い合わせください。

当院は「公益社団法人 日本柔道整復師会」及び「公益社団法人 新潟県柔道整復師会」の会員です。

  • またソルボセイン・フットケアシステム[三進興産㈱]、ミズノ㈱、アルケア㈱、ファイテン㈱等、スポーツ用品・医療用品メーカーのサポーター、コルセット、プレイス等の製品を各種取り扱っています。 接骨院として行う様々な最新物理学的医療機材を用いた治療は基本として、手技療法、鍼灸治療によっても患者様の症状を改善すべく施術に当たっています。 当院では、治療前の患者様への問診は基より、カラー超音波画像診断装置を用いたスクリーニング検査、更に必要な場合は医療機関への紹介・検査も含めた上で、治療方針について患者様にご提案を差し上げています。 また院内設備として、AED(自動体外式除細動機)も設置済みの他、消防庁による普通救命講習修了証も保持しており、更なる安心と共に施術を受けられます。

糸魚川市との防災協定について

既に数年前になりますが、中越地震、中越沖地震に見舞われた我が県では被災地の長岡市、柏崎市等においても、当新潟県柔道整復師会会員による迅速な救護ボランティア活動が行われました。 私も当時糸魚川市在住の有志会員の一員として微力ながらも駆け付けた記憶が有りますが、このような大規模災害を教訓に、現在、糸魚川市に置いても「応急救護活動に関する協定」が、平成21年より公益社団法人新潟県柔道整復師会上越ブロックとの間に結ばれています。この協定は災害発生時には糸魚川市内の接骨院のみならず、広く上越地域全体、上越市・妙高市、更に柏崎市等からも「救護ボランティア団体」として、柔道整復師会の先生方が直接、応急手当や救護活動の担い手として駆け付ける事が出来ると言うものとなっています。 このように「新潟県柔道整復師会」「公益社団法人」として広く地域社会に貢献する事を目的としていますので、市民の皆さんの健康と福祉に携わる国家資格者集団を、今後も引き続きお役立て頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

受診される患者さんが、より安心してご来院頂けるために、当院では「損保ジャパン日本興亜(SONPOホールディングス) 新・ 柔道整復師賠償責任保険」に加入致しております。

柔道整復・鍼灸業務、また院内設備を起因とする事故、更に介護業務・地域支援事業等における賠償事故等が主な補償範囲となっております。
受診される患者さんに万が一への備えとして、より安心してご来院頂けますよう心掛けております。

接骨(柔道整復)とは?

(公益社団法人日本柔道整復師会HPより抜粋)
日本古来の武術のひとつである「柔術」には、相手を殺傷する「殺法」と傷ついたひとを蘇生・治療する「活法」があります。
殺法と活法は、発展変遷をとげ、現在「殺法」の技は競技柔道に継承され、活法は負傷者に施す治療法として「ほねつぎ」「接骨」として伝承され、「柔道整復術」となっています。
江戸時代に体系化された「柔道整復術」は明治維新以降、社会環境の近代化に伴い、医療行為に対して医師免許が必要となる漢方医学等東洋医学の廃止が明治14年に公布され、事実上「接骨禁止令」として「柔道整復」は存続の危機に瀕することとなりました。
こうした逆風に対して柔道家を中心に「柔道整復」を存続するように運動が起こり、大正9年内務省の規制改正により許可を受け「柔道整復術」として正式に復活することになります。
その後、昭和期の敗戦により昭和22年、GHQによって「武道の廃止と医学教育の伴わない医療の禁止」が公布され、再び「柔道整復」は危機に見舞われました。
このときも先人たちの団結と努力に加え、柔道整復施術を求める多くの人々に支えられました。 昭和45年、単行法として「柔道整復法」が成立し、古くは戦国時代から受け継がれてきた「ほねつぎ」は「柔道整復術」として発展を続けています。 保険の取扱いについては、昭和11年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて委任払の方式をとって以来現在に至っています。
このような変遷を経て、現代における接骨院(柔道整復師)とは、「医師」「看護師」「理学療法士」などと同じく国家資格(厚生労働大臣免許)を持った施術者が行っております。

接骨院と整体・カイロプラクティックの違い

  • 一見同じように見えますが、「接骨院」「整体(カイロプラクティック等)」は全く異なるものです。 柔道整復師の資格を得、接骨院を開業するには基本的には他の医療職(医師、看護師等)と同じく、大学や専門課程を有する養成校を経て国家試験を受験し、厚生労働大臣による「免許」が必要となります。(鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師も同様に国家資格となります。)そうした資格を得て初めて、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷と言った外傷性の疾患・怪我に対して「治療行為」を行う事が出来るようになり、これが医師と柔道整復師にのみ許された「業務」(業務独占)となります。時々そのような外傷性の疾患に対して、「○○整体」で揉んでもらった、「▲□療術」で診てもらった、と耳にする事が有りますが、上記の理由により法令違反(医師法・柔道整復師法違反)の疑いが濃厚です。

このように「柔道整復師」は国家資格を経て知識と技術が認められており、国によって認められた施術者ですので、様々な健康保険証自賠責保険、労災保険なども取り扱っています。更に病院や診療所での支払いと同じく、お支払い頂いた一部負担金などは「医療費」として税務申告する事も認められている事も大きな違いとなります。(整体・カイロプラクティック等の業者は医療費控除の対象にはなりません。)

自動車の運転に例えて考えて頂ければ判り易いかもしれませんが、自分達で勝手に作った「免許証」を持っていたとしても、それは「無免許運転」で検挙されます。何故ならば公安委員会が定めたものでは無いからです。同様に「民間資格」を謳い、自分達で作った賞状等で恰も「有資格」と標榜する整体業者の中には通信教育や数日~数週間の講習会程度で、そのような「民間資格」高額で販売する悪質業者も存在するため、「整体師(カイロプラクティック業者)」との呼称には何らの法的な裏付けが無いのが今の日本の現状です。

尚、「整体業者で揉まれた・痛められた」等が原因で来院される患者さんが 時折おられますが、保険証を提示されて受診された際には、「第三者行為による傷害」と言う扱いになります。詳しくは御加入の保険組合等にお尋ねされると判りますが、保険者より加害者に対して請求する事になります。

2014年、上越市の整体業者が「ずんずん運動」等と称し、その施術を盲信して受けさせた親御さんの赤ん坊が計3名程亡くなっています。それ以外にも施術中の事故や傷害を負った事例等様々な問題は実際に起きています。 勿論、医療機関だから絶対安心は有りませんが、被害を被る前に"基本的に保険証が使えない場所にはいかない"また"厚生労働大臣免許か否か"と言うような基準で判断される事をお勧め致します。

当院では、生活全般、スポーツ、労働災害、交通事故などによって発生した外傷等に対して、健全で安心して治療が受けられるよう努めて参りますので、皆様の日常の健康維持にお役立て下さい。

柔道整復師 整体・カイロプラクティック
名称 ○○接骨院・○○整骨院 など △△整体院・□□カイロプラクティック など
資格 ○国家資格
厚生労働大臣免許

卒業校の修了書など
健康保険 ×
高額の場合も
交通事故
(自賠責保険)
×
一部負担金領収書
(医療費控除)
×
労災保険 ×

こんな症状の方に

  • 捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折 等(各種健康保険)
  • スポーツ障害で悩まれている方(各種健康保険等)
  • 職場、通勤の際の怪我で悩まれている方(労災保険)
  • 交通事故での怪我で悩まれている方(自賠責保険、任意保険等)

保険証は魔法のカードでは有りません。

最近、保険証を提示した上で受診される患者さんの中に、一部、間違った認識の下、 来院される方を散見します。

具体的な事例として、
◯同一の傷病を複数の医療機関にまたがって受診されている場合。(重複診療)
…交通事故やリハビリの依頼などで医療機関と連携した上で受診される場合を除き、同一の期間、患者さんが勝手に複数の医療機関に跨がって受診されるケースなどで、保険者からの調査により重複診療とされた場合、患者さんに全額費用負担が発生する可能性が高くなります。

◯仕事中に怪我をした状況で保険証を提示される場合。(労働災害・公務災害)
・・・いわゆる社会保険(協会けんぽ、組合、共済)の保険証の扱う傷病は仕事中、通勤途中は「労災保険・公務災害」の扱いになります。更に「虚偽の申告」等により「不正に保険証を使用した場合」、刑事罰の対象になる事が有ります。

◯いわゆる日常の疲れ、疲労等での保険証の提示。(保険適応外)
・・・単なる疲労回復・慰安目的で保険証を使用する事は原則として出来ませんが、肩が張る、腰の調子がおかしい等の症状の影に、「傷病による原因が有る場合」はこの限りでは有りません。 また当院では鍼灸を始め、日常的な疲労など様々な症状や保険適応外の疾病に対する自由診療による施術も行っておりますので、詳しくは御来院の際に御確認下さい。

現在、少子高齢化社会の到来に伴い、保険者の財政は極めて厳しい状況に有る事も報道されています。 私達の大切な税金と保険料が投入されていますので、適切な保険証の利用により、安心かつ安定的な保険者の運営が継続されるように心掛けましょう。

交通事故、労災等各種保険取扱です!

いつ誰が遭うかわからない 交通事故労働災害。いざという時には当院に御相談下さい。 当院では、健康保険証以外にも様々な保険を取り扱っており、特に事故直後、受傷直後の応急手当は勿論の事、病院などでの検査の後の リハビリテーション(後療法)のため 通院される患者さんも多く来院されておられます。 また「医療保険(傷害特約)」「交通災害共済」などの通院特約・お見舞金請求に対しての診断証明書の発行や、お手続きも併せて行っております。

※交通事故の受診について

交通事故による傷害(怪我)を受けた場合は、病院での対応は下記のような分類に分けられます。

1次救急:軽症患者(帰宅可能患者)に対する救急医療

2次救急:中等症患者(一般病棟入院患者)に対する救急医療

3次救急:重症患者(集中治療室入院患者)に対する救急医療

不幸にして「交通事故の被害者」となられた場合、特に、交通事故による外傷で有る事がはっきりとしているにも関わらず、病院で否定的な対応を取られる場合は、速やかに他の病院に転医する、更に交通事故の扱いに慣れた弁護士に相談するなどの機敏な対応が必要な場合も有りますが、何れのケースでも、先ずは搬送先などの病院での対応の後(後々の裁判等の問題が起きた時の対応の為)、患者さん御自身が意思表示として保険会社の担当者に直接、「接骨院と併診してかかりたい。」旨をお伝え下さい。 実は交通事故の怪我で有っても、日常の怪我などの受診と同じく、患者さん御自身に「選択権」が有りますので、自分で必要な医療・治療を選ぶ事が出来ます。 実際に受診した医療機関で満足な治療が受けられない場合や、一部の保険会社の対応に問題が有る場合など、これまで当院に来院された患者さんの訴えでも様々なケースが有りましたが、「治療を受けたいけれど手続きがよくわからない」という方も、当院から医療機関への紹介や、お手続きの方法などもサポート致します。

特に交通事故の場合、お怪我をされてからの日数が経過しますと、 症状の改善にも時間を要する事が懸念されますので、速やかにお手続きをされる事をお薦め致します。

御不明な場合、まずはお問い合わせ下さい。

労災保険の請求に関して

通常、仕事中や通勤途中に発生した怪我による労災保険は、患者さんから会社側に対し申告を行い、 会社側から労働基準監督署への報告と手続きを行う義務が有りますので、そのような手順により申請を行います。しかしながら、昨今、市内の一部事業者における「労災かくし」の案件に遭遇しますので、念の為、 御来院の患者さんにお知らせ致します。また会社側、担当者などに病院等指定する権限は有りませんので、不明な場合は御遠慮無く、当院迄お問い合わせ下さい。 更に悪質なケースとして、会社側で故意に対応してもらえない場合は、 自分で労働基準監督署に報告が出来ます。 その後、自分の補償に相当する(傷病や休業など)書類を入手し、会社の記入欄は未記入でも、 会社からの添付書類がなくても労災申請が出来ます。詳しくは労働基準監督署にてお尋ね下さい。

下記は厚生労働省ホームページより抜粋です。

「事業者の方へ」
事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。
「労災発生に関わる事業主の責任・義務」
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

生活習慣病について

  • 糸魚川市からの委託で訪問リハビリに伺った際、いわゆる体重過多の為、運動量が落ちてしまい、その為に悪循環に陥っていると推定される利用者さんに遭遇する機会が何度か有りました。また当院に来院される患者さんは関節や筋肉等の「運動器」に問題を抱えて来られる患者さんが多くを占めていますが、やはり体重過多による「肥満症」、中でもメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)と称される「過食」が原因と思われる膝・腰などの問題を抱えて来院される患者さんも多く見受けられます。どちらにも共通する「体重過多」「肥満症」と言うワードが登場しますが、いずれも「生活習慣病」になります。

これからお伝えするお話は、様々な医療機関などを渡り歩いても改善せず、漠然と「何処かで治してもらおう」とお考えの方に特にお伝えしたいと思います。判り易く例え話でお話しますと、「ボディビルダー」と呼ばれる肉体を鍛えてコンテストなどに出場する人達を御存知でしょうか?彼等は確かに「優れたトレーナー」「指導者」の元で、様々な筋肉を鍛えるトレーニング食事制限を行って、見事な体形を作り上げていきます。
しかしながら当然ですが、それらのメニューは「自らが行う」必要が有ります。この「自ら努力する事」抜きでは、誰一人ボディビルダーとして成功しないのは御理解頂けるでしょうか。
これは生活習慣によって、姿勢が悪化してしまった患者さんや、過食による体重過多により膝や腰に問題を抱えてしまった患者さんにも、殆どそのまま当てはめて考える事が出来ます。即ち、「自ら行う」運動や、悪い生活習慣から抜け出し、「良い生活習慣に変える努力」が患者さん側にどうしても必要な部分です。
近年では多くの食品企業や外食産業でも「ローカボ(低糖質)」などの呼び方でも認知されるようになった、 「糖質制限」ですが、17年3月を以って上越市、新潟労災病院でダイエット外来を行われておられた、 前川智先生が退任され、18年4月より新たに長野県厚生連 長野松代総合病院にてダイエット外来・入院科担当医として御活躍されておられます。  勿論、重度の患者さんに付きましては当院から引き続き御紹介も差し上げますが、この「糖質制限」の有効性に関しては既に多くの医療機関などでも実証され、当院でも必要な患者さんに対して積極的に勧めている所です。国内での第一人者は(財)高雄病院江部康二先生になられますが、下記にポイントとなる項目を御案内差し上げます。

「江部康二医師が推奨する、3タイプの糖質制限食」

  • 江部康二医師は、2002年糖質制限食を自身の糖尿病の食事療法として実践。減量に成功しただけでなく糖尿病も克服しました。現在、糖質制限食を多数の糖尿病患者や医師に指導しています。Dr.江部流 3つの糖質制限食のキーワードは、ごはんは控え、おかずはいっぱい食べよう。です。

「スーパー糖質制限食」

(3食ごはんを置き換える)

もちろん糖質の多い食材(麺、パン、イモ類、根菜、果物、スィーツなど)や調味料も制限します。 糖質の摂取量は、1食あたり10~20gとし、1日30~60gを目標にします。 【三大栄養素摂取の目安】 糖質12%、脂質56%、たんぱく質32% 糖尿病の食事療法向きです。最も効果がはやく確実に現れます。 ダイエットやメタボ対策の目的でも、はじめにスーパー糖質制限食をすることで、 脂肪を代謝して(使って)エネルギーにする体質に変え、適正体重になったら、 スタンダード糖質制限食かプチ糖質制限食に切り替えることを奨めています。

「スタンダード糖質制限食」

(2食ごはんを置き換える)

1日の糖質の摂取量は、70~100gを目標にします。

【三大栄養素摂取の目安】 糖質27%、脂質45%、たんぱく質28% 1食だけ主食(GI指数の低い玄米など)を食べることができます。 継続しやすいため実践している人が多い制限方法です。

「プチ糖質制限食」

(1食ごはんを置き換える)

1日の糖質の摂取量は、110~140gを目標にします。

【三大栄養素摂取の目安】 糖質41%、脂質38%、たんぱく質21% 1食抜くだけの軽い制限なので、糖尿病の食事療法には不向きです。

更に詳しい内容に付きましては下記、(財)高雄病院ホームページ、 にて御確認頂く事が出来ます。尚、当院に御来院の際にも御案内差し上げております。

上記の所謂、肥満症以外の生活習慣で姿勢などの悪化による、猫背、ストレートネック等と最近では呼ばれる症状の患者さんには運動療法・ストレッチング等の方法を御案内致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

在宅診療(往診)について

当院は在宅診療(往診)を行っています。 健康保険証を御呈示頂ければ、御自宅にて通院時とほぼ変わらない治療が受けられます。 但し、在宅診療(往診)を受ける際には、下記のような理由が必要となりますので御確認をお願いします。 例として、

  • 腰痛が酷く動く事が出来ない。
  • 膝を痛めて歩く事が出来ない。
  • 要介護状態で通院が出来ない。

尚、自由診療として鍼灸治療、その他在宅でのリハビリ等に関しましてはこの限りでは有りません。
詳しくはお電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。

※要介護状態の場合、御自宅以外の施設に滞在中も在宅診療(往診)が可能です。
その場合は施設の管理者にその旨をお伝え下さい。

ドクターショッピング(青い鳥症候群)
セカンドオピニオンの違いについて

「ドクターショッピング」と言う言葉を御存知でしょうか?これは自分の傷病の状態やそれに必要な治療内容や質・治療頻度などを理解しようとせず(治りにくい傷病であることが理解出来ない、傷病の経過が必ずしも良い経過だけでは無い事が理解出来ない等)自分が満足出来るような相手を探し続ける事を指します。一般に主婦がより安いものを買い求めてあちこちのスーパーマーケットなどを回る様子に似ている事から、「ドクターショッピング」と呼ばれるようになりました。
実は接骨院の場合でも同じ事が言えますが、たとえば腰の痛みを訴えてA病院にかかった人が、そこでの診療には満足出来ずに、次にB総合病院を受診して、同じ症状を訴える。更にそれでも満足せず、C接骨院を受診し、そこでもまた同じ症状を訴える…。こうしてあちこちの医療機関などを受診し、何処へいっても満足しないまま終わりの無い行程を続ける事になります。この様子から、別名で青い鳥を探し回ったチルチルとミチルに似ているので青い鳥症候群」と言う別称まで付けられています。 驚かれるかもしれませんが、中には更に患者さん自身で「治療の方針や通院の回数」も勝手に決めてしまって、殆どの場合、症状に対して圧倒的に少ない頻度(1回~数回程度)「治癒や改善」を期待される方々もおられ、その「独自の範疇」を超えると再び「ドクターショッピング」に旅立ちます。そうなると`どこかに画期的な治療ができる名医や施設があるに違いないとの信念`の元、果てしない「魔法使いの家を探す人」に似ています。
何やらおとぎ話の世界かとも錯覚してしまいそうですが、主婦がより安いお店を探す事自体は経済上、合理的な事ですが、余程ひどい病院などは別として、そのような患者さんの「ドクターショッピング」には大きな利点は見当たらないと言うのが大勢の見解です。こうした姿勢は比較的高齢の患者さんに多く見受けられる傾向が有りますが、良く考えてみて下さい、現代の医療は、「ほぼ標準的な診断法、治療法」が確立されており、同じ症状の患者さんには、同じような検査と処方・治療方針がなされます。 結果的に、その同じような検査や処方の重複などで医療費の無駄遣いが生じるばかりで無く、 「適切な時期と必要な頻度の治療機会が損なわれる懸念」と、「回復の遅延や症状の更なる悪化を招く可能性」も考えられます。

この事は、次にご説明するセカンドオピニオン」の受診とは全く異なる姿勢とも言えます。

「セカンドオピニオン」とは、患者さんが最善の決断をするために主治医とは別に他の医師等に意見を求める事で、基本的に最初に診た主治医の元で治療が行われる事が前提になります。勿論、その後に紹介状によって、より精密な検査や高度な治療が必要な患者さんにも初診時から積み上げられた医療情報を基本に、場合によってはより高度な医療機関への御紹介や転院など適切なご案内をする事が出来ます。

当院ではこうした「セカンドオピニオン」を推奨し、必要な場合は速やかに「セカンドオピニオン」「専門医との連携」による受診と紹介を行うよう心掛けております。

重複診療(併診)と対診の違い

  • 全く同じ傷病を複数の医療機関にまたがって、しかも同時に受診する事を「重複診療(併診)」と呼びます。 こんな喩話が有ります。『ある人が「川」を渡ろうと考えた時に、もし二艘の舟に片足づつ跨ってその川を渡ろうとしたら、どうなるでしょうか? 恐らく二艘の舟は異なった方向に舵を取り、跨っている人は川に落ちて溺れてしまうでしょう。』身近な事例として考えた場合、歯医者さんで歯の治療を受けようとした際、同じ歯を同時に2軒の歯医者さんに跨って治療しようとする人はまず居ないでしょう。もし治療がうまく合わない時であっても順番に掛かると思います。

そのように普通に考えるとおかしな事と直ぐに気付く方も多いと思いますが、気を付けなくてはならないのは、例えば内科や外科など別々の診療科目を標榜する医療機関等に同時に掛かる場合などです。 その際に主に診て貰っている症状の他に、ついでに”腰が痛い・肩が痛い”などと言う症状を、それぞれの主治医に対して訴えると、痛み止めや湿布などが同時に処方されてしまう事が有りました。 現在はお薬手帳などで管理される事も増えましたが、重複して処方された薬等が残薬になる可能性や、二重に行われる検査費用などが医療費の無駄遣いを招く原因と指摘された事も記憶に新しい所かもしれません。

それとは異なり、他の医師が診療に直接立ち会う場合や、診療の結果を鑑定することを「対診」と言います。具体的には、疾病等で医療機関に入院中の患者について、他科の診療科目医師による診療が必要と判断されるとき、主治医の依頼により、別の医療機関から入院先に出向いて保険診療を行う場合などが有ります。

実は、接骨院で保険診療を行う場合でも「重複診療(併診)」が認められる場合が有ります。 実際の例では交通事故などで救急搬送された患者さんが、保険会社からの紹介などで来院されるケースが有ります。このように、保険者が整形外科と接骨院と同時に受診される事を認めている場合や、日常の怪我でも骨折・脱臼などで先に接骨院で整復・応急手当などの処置後に、確認の為レントゲン検査等を医療機関などで行う場合も、併行診療が可能です。

そのような場合、概ね医師による診察は数週間毎に行われ、当院でのリハビリはその間にも継続されて進んで行きますので、患者さんと保険者側には短期間で治療が終了する事から早期の社会復帰が期待出来る点コスト削減と言う双方のメリットが生じます。このように接骨院での併行診療を上手に御活用頂く事をお薦め致します。

多剤併用 (ポリファーマシー)患者さんについて。

17年12月、新潟県柔道整復師会上越ブロックにて上越薬剤師会副会長 押山貴光先生をお招きして研修会が開催されました。今回、その際に頂いた資料を基に、最近当院でも時々見受けられる、多剤併用(ポリファーマシー)患者さんについて、お伝えしておきたいと思います。

まず多剤併用(ポリファーマシー)とは「日本医師会、日本老年医学会では副作用がより多くなる6種類以上の薬剤と定義」され、沢山のお薬が処方される原因として、下記の様な幾つかの問題点が指摘されています。

  • 複数診療科目受診により、10種類~20種類の薬となってもその薬を整理する人がいない。 (60歳以上の外来患者400名の統計で、平均4.7剤が処方、最多9つの診療科で29の薬剤処方事例も報告。)
  • 薬が原因とされる入院患者割合10パーセント有り、複数科受診で薬局も異なるとチェックもされていない。

特に高齢者に多い傾向として、むやみに診療科目を増やし主治医の数が増える事と、多剤投与により診療報酬が増える出来高払い制度にも、一因が有る事が浮かび上がって来るようです。

以下は研修会資料からの抜粋になりますが、多剤併用(ポリファーマシー)により転倒リスクも上昇する事を伺いました。

「高齢者の薬剤使用と転倒リスクに関するメタ解析」

処方薬錠数・多剤投与(投与薬剤4剤以下と比較)

5~9剤:4倍リスク上昇

10剤以上:5倍リスク上昇

当院来院患者さんの中にも、独居世帯で管理・相談出来る家族が身近に居ない等の理由からか、15種類以上の 薬剤が処方され、ふらつきや眩暈等の副作用の改善を求めて来院される患者さんや、主に病院での誤診により、不必要な薬剤を大量投与され、更にその副作用による多岐に渡る症状の改善を訴えて来院される患者さん等に遭遇します。勿論、高齢の患者さんばかりでは有りませんが、多剤併用には転倒だけでは無く様々なリスクが有りますので、お薬手帳の提示をお願いする場合も有ります事も併せてお伝え致します。